2013年2月15日金曜日

自動車取得税

消費税が2014年4月に8%、2015年10月に10%に増税され、2015年10月に自動車取得税が廃止されると自民党と公明党が発表した「2013年度税制改正大綱」で公表され、何かと話題の「自動車取得税」です。

自動車重量税は、
普通車の場合
(課税標準基準額+オプション費用)×5%
で計算されます。


課税標準基準額とは、財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及税額一覧表」に記載されている金額のこと。新車価格のおおむね 90%程度。
またオプション費用には新車時に装備した、カーナビやカーステレオ等の費用が該当し、シートカバーやフロアマット、標準工具等はオプション費用に含まれません。


キャンピングカーの場合
車両価格から非課税対象となるギャレー・脱着式テーブル・就寝用ベッドなどの設備分を差し引いた金額の5%で計算されます。

例えばリバティNS-Sスポーツ2WD車両本体価格7,360,500円の場合、自動車取得税は151,700円です。

消費税が10%になるとリバティNS-Sスポーツ2WDの車両価格は7,711,000円になり350,500円の増税になります。たとえ自動車取得税が廃止されても単純に198,800円負担増になります。
消費税が5%あがり、5%の自動車取得税が廃止されてプラスマイナスゼロではありません。


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